休暇
三輪厚二税理士事務所では、社員がリフレッシュしたり見聞を広めたりする時間が取れるよう、独自の休暇制度を設けて、メリハリのある働き方ができる環境作りに取り組んでいます。
年次有給休暇
勤続年数に応じて、年次有給休暇を付与しています。半日単位の取得も可能です。
なお、毎年7月から9月の間に自由に5日、試験休暇又は夏季休暇として計画的付与を実施しています。
特別有給休暇
年次有給休暇とは別に次の有給休暇があります。
有給で休暇を取得することができます。
結婚休暇
社員本人が結婚するときに継続して5日間休暇を取得することができます。
配偶者出産休暇
配偶者の出産予定日1週間前から出産後1ヶ月以内の間に5日の休暇を取得することができます。
子女結婚休暇
子が結婚するときに1日の休暇を取得することができます。
永年勤続特別休暇
勤続年数が10年、20年、30年を迎えた社員は、それぞれ5万円、10万円、15万円の金一封とともに、応答日から1年以内に、5日、6日、7日の連続特別休暇を取得することができます。
忌引休暇
親族が亡くなったときに一定の休暇を取得することができます。
交通遮断休暇
台風や地震、その他の災害等の影響で交通機関が遮断され、出勤することができない場合に、交通機関が回復するまでの間、休暇を取得することができます。
ボランティア活動休暇
ボランティア活動をするときに取得することができます。ただし、年1回連続2日を限度とします。
特別無給休暇
有給休暇のほかに次の特別無給休暇があります。
無給ですが、休暇を取得することができます。
生理休暇
必要な日数の休暇を取得することができます。
産前休暇
6週間(多胎児の場合は14週間)の休暇を取得することができます。
産後休暇
原則として、8週間お休みしていただきます。
マタニティ休暇
妊産婦が母子保健法に基づく妊産婦検診を受診するとき、または妊娠に伴う私疾病や体調不良により療養するときに20日を限度として取得することができます。
看護休暇
小学校就学前の子を養育する正社員は、負傷し、または疾病にかかった子の看護の為に、1年度に5日を限度とし、休暇を取得することができます。
育児休暇
負傷又は疾病にかかった小学校就学前の子の看護をするときに、1年度に5日を限度とし、休暇を取得することができます。
介護休暇
介護を必要とする者1人につき、原則として、連続する93日の範囲で休暇を取得することができます。
公職休暇
裁判員または裁判員候補に選ばれた場合、休暇を取得することができます。
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